消費税は上がりっぱなしでも軽減税率は期間限定って知ってますか?
今年10月に8%から10%への増税が予定されている消費増税。
今回の消費増税の中でも悪い意味で注目を集めているのが軽減税率の導入。その中でも特に話題になっているのが、食料品を「持ち帰りか? 店内飲食か?」で税率が変わるというものです。
たとえば、コンビニで弁当を持ち帰りで購入すれば消費税は8%。ですが、店内のイートインコーナーで食べる場合は、消費税率10%が適用される、というもの。いやー、分かりにくいですねww
よく言われることですが「じゃあ、お店の駐車場で食べたらどうなるのか? 雨が降っていて店舗の軒先で肉まん食べたら、それはお店の敷地内で食べるから10%なのか?」など、下らないと言えば下らない・・・・しかし、お店側にとってはトラブルの元になりかねない面倒な話なわけです。
「持ち帰りか?店内飲食か?」は客任せ
そんな超絶分かりにくい軽減税率ですが、コンビニ各社が「客の判断に任せる」ということで合意したようです。
記事によりますと
10月の消費税率引き上げに伴う軽減税率の対応で、コンビニ各社は、イートインがある店舗で客に店内で飲食するかどうかの申告を促す共通のポスターを掲示することがわかりました。
(中略)
そこで、コンビニ各社では、「イートインスペースで飲食する際は会計時にお申し出ください」といった共通の文言を記載したポスターを掲示し、客の意思を確認します。
店員による意思確認の手間を減らすことで会計をスムーズにするのが狙いです。
まさかの客任せですか・・・うーん、でもコンビニを経営する立場からすれば苦渋の決断というところでしょうか。
ただ、それに違反したからと言って罰則規定はないようですので、「この場合は持ち帰りなのか」「あっちのコンビニでは、軒先で食べても持ち帰りでOKだったぞ」とか、面倒な客のトラブルに巻き込まれるくらいなら、2%分をケチる客が多少いたとしてもまだマシだろ・・・というところでしょう。
軽減税率は一次措置。消費増税は永久措置。
そもそもこの軽減税率が導入されようとしているのは、消費増税による日本経済への悪影響を少しでも押し止めようという理由があるからです。このような軽減税率の導入をもって、「消費増税をしてもこういう対策をするんだから、影響は少なくて済む」と考えている方もいらっしゃいます。
そもそも軽減税率は全ての生活必需品に適用されるわけではありません。今回の「食料品の持ち帰り or 店内飲食」騒動でも分かるように、食料品でさえ適用されるのはごく一部でほとんどの食料品が消費増税によって“強制的に値上げ”されます。
また、ご存知ない方も多いでしょうが、国税庁はこの軽減税率は“例外措置”として考えています。つまり、消費増税による影響を抑える・・・もっとはっきり言えば“国民が消費税10%に慣れるまで”までの一時的な対処であり、その期限を明確にしていないのです。ですから、軽減税率は1年程度でいきなり打ち切りになる可能性もあるのです。
しかし、その一方で消費増税は10%に上げられれば、それ以降もずっと10%支払い続けなければなりません。「軽減税率終了」になろうがなるまいが関係ありません。
ちなみに国税庁というのは“消費増税を何としても実行したい。消費増税で国民生活が貧困化しようが俺ら公務員関係ねーしwww”と信じている財務省の出先機関です。
財務省はさっさと軽減税率なんて終わらせたいでしょうから、本当に1年とか2年とかで速攻終了になる可能性ありますよ。
という訳で・・・
そんな面倒くさくて危険な軽減税率を導入してまで、消費税上げる必要あるんかーい!!! (# ゚Д゚)
今回も長文を最後までお読み頂きありがとうございました😆